遺言による指定がない限り、他順位間とで相続することはありません。
相続順位
・・・・直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)
被相続人の子
被相続人の直系尊属
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人と
なる。同順位同士との相続となります。
遺言による指定がない限り、他順位間とで相続する
ことはありません。
相続分 とは・・・相続人の相続財産に対する分け前の
割合や数額のことで、普通はその割合をいいます(900条)。
指定相続分とは・・・・・
「被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、
相続分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。」
としています。
上記のような相続分を指定相続分といいます。
「被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、
または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は
法定相続分の規定によって定まることとなる(902条2項)。 」
とも定めています。
法定相続分
遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(900条)に
よることとなり、具体的には次の通りとなります。
順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1 第1順位 有 子 1/2(1/4) 1/2(1/4)
2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6)
3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無)
4 無 全部(1/2) -
5 第1順位 無 子 – 全部(1/2)
6 第2順位 直系尊属 – 全部(1/3)
7 第3順位 兄弟姉妹 – 全部(無)
相続対策、贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も認められることになっています。
配偶者に対しては、結婚して20年以上の夫婦に
おしどり贈与というものが認められます。
これは最高2000万までの配偶者控除が
認められる制度で、
ほかの贈与がなければ、合計2110万
(通常の贈与税の基礎額110万と2000万)
を贈与税の対象外としてみることが可能です。
贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。
居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も
認められることになっています。
しかし誰でも結婚20年以上の夫婦に認められるというわけでは
ないのです。
きちんとした適用条件があり、それを満たした場合にみとめられます。
なお課税されない場合でも、贈与を受けた側に登録免許税
(登記)や不動産取得税が課税されます。
おしどり贈与での適用条件は
○婚姻期間が20年以上である
○夫婦の居住用の不動産贈与、または
居住用不動産の取得のための金銭贈与である
○贈与の都市の翌年3月15日まで夫婦が住居し、
かつ引き続き居住する見込みなこと
○同一の配偶者から一生に一度のみ受けること
○無税でも贈与税の申告を行う
○土地、または借地権のみの贈与の場合、
家屋所有者が配偶者、または同居している親族である
資産の運用は
○預貯金
○株
○不動産
の3分割で分散して投資するのがよいといわれています。
また海外のドルやユーロの投資や不動産投信などもあり
多様な方法での資産運用が可能になっています。
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