相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。
市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-
1㎡あたりの造成額の金額)×地積
生産緑地の評価
市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、原則として
30年間解除できません。
また、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を
受けなければなりません。ただし、市町村長に対して買取の申し出ができます。
生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額
×(1-10/100~35/100)
農地を宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費の額は、各国税局ごとに
定められています。
・農地等の贈与を受けた場合、原則次の要件を全て満たせばその農地等の
相続税が猶予されます。
・一般的な贈与の場合、贈与税は110万円に相当する部分までは
控除され無税になります。
※贈与税の納税猶予制度
農地には、贈与税の納税猶予制度もあります。
都市圏の特定市の市街化区域において、生産緑地のみに適用されます。
20年営農による納税免除の特例は適用されません。
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、
農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する
生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予されるという制度について
説明していきましょう。
相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、
農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。
農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、
農業経営の継続を図ること、さらに農業経営の世代交代への支援、
りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度です。
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