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相続で住宅取得等資金非課税特例

相続で財産を受け継ぐほかにも住宅ならではの生前贈与という方法もあります。

・・・・・・景気対策の一環として2009年、2010年の2年間のみ導入されています。延長は未定とされ、住宅購入時の頭金の援助に500万円をもらっても非課税です。受け取れるのは、20歳以上の直系尊属で、確定申告が必要です。
国税庁HPでは
「平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる。」
とされています。ただし、非課税の特例の適用を受ける場合には、
適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があると記載がされています。

●相続時精算課税制度
・・・・・・・2003年より、導入。相続資産を前倒しで贈与できる制度のことです。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。(国税庁HP)
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
(適用対象者)
65歳以上の父母が20歳以上の子供(代襲相続の孫、養子)に贈与できる。
年齢は贈与の年の1月1日現在です。

相続の宅地比準方式の算式

相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。

市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-
1㎡あたりの造成額の金額)×地積
生産緑地の評価
市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、原則として
30年間解除できません。
また、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を
受けなければなりません。ただし、市町村長に対して買取の申し出ができます。
生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額
×(1-10/100~35/100)
農地を宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費の額は、各国税局ごとに
定められています。
・農地等の贈与を受けた場合、原則次の要件を全て満たせばその農地等の
相続税が猶予されます。
・一般的な贈与の場合、贈与税は110万円に相当する部分までは
控除され無税になります。
※贈与税の納税猶予制度
農地には、贈与税の納税猶予制度もあります。
都市圏の特定市の市街化区域において、生産緑地のみに適用されます。
20年営農による納税免除の特例は適用されません。
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、
農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する
生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予されるという制度について
説明していきましょう。
相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、
農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。
農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、
農業経営の継続を図ること、さらに農業経営の世代交代への支援、
りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度です。

市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-

1㎡あたりの造成額の金額)×地積

生産緑地の評価

市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、原則として

30年間解除できません。

また、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を

受けなければなりません。ただし、市町村長に対して買取の申し出ができます。

生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額

×(1-10/100~35/100)

農地を宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費の額は、各国税局ごとに

定められています。

・農地等の贈与を受けた場合、原則次の要件を全て満たせばその農地等の

相続税が猶予されます。

・一般的な贈与の場合、贈与税は110万円に相当する部分までは

控除され無税になります。

※贈与税の納税猶予制度

農地には、贈与税の納税猶予制度もあります。

都市圏の特定市の市街化区域において、生産緑地のみに適用されます。

20年営農による納税免除の特例は適用されません。

相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、

農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する

生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予されるという制度について

説明していきましょう。

相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、

農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。

農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、

農業経営の継続を図ること、さらに農業経営の世代交代への支援、

りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度です。

相続における贈与について

相続対策、贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も認められることになっています。

配偶者に対しては、結婚して20年以上の夫婦に
おしどり贈与というものが認められます。
これは最高2000万までの配偶者控除が
認められる制度で、
ほかの贈与がなければ、合計2110万
(通常の贈与税の基礎額110万と2000万)
を贈与税の対象外としてみることが可能です。

贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。
居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も
認められることになっています。

しかし誰でも結婚20年以上の夫婦に認められるというわけでは
ないのです。
きちんとした適用条件があり、それを満たした場合にみとめられます。

なお課税されない場合でも、贈与を受けた側に登録免許税
(登記)や不動産取得税が課税されます。

おしどり贈与での適用条件は

○婚姻期間が20年以上である

○夫婦の居住用の不動産贈与、または
居住用不動産の取得のための金銭贈与である

○贈与の都市の翌年3月15日まで夫婦が住居し、
かつ引き続き居住する見込みなこと

○同一の配偶者から一生に一度のみ受けること

○無税でも贈与税の申告を行う

○土地、または借地権のみの贈与の場合、
家屋所有者が配偶者、または同居している親族である

資産の運用は

○預貯金

○株

○不動産

の3分割で分散して投資するのがよいといわれています。

また海外のドルやユーロの投資や不動産投信などもあり
多様な方法での資産運用が可能になっています。

 

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