相続で財産を受け継ぐほかにも住宅ならではの生前贈与という方法もあります。
・・・・・・景気対策の一環として2009年、2010年の2年間のみ導入されています。延長は未定とされ、住宅購入時の頭金の援助に500万円をもらっても非課税です。受け取れるのは、20歳以上の直系尊属で、確定申告が必要です。
国税庁HPでは
「平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる。」
とされています。ただし、非課税の特例の適用を受ける場合には、
適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があると記載がされています。
●相続時精算課税制度
・・・・・・・2003年より、導入。相続資産を前倒しで贈与できる制度のことです。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。(国税庁HP)
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
(適用対象者)
65歳以上の父母が20歳以上の子供(代襲相続の孫、養子)に贈与できる。
年齢は贈与の年の1月1日現在です。
上記相続人の一人が相続財産を独り占めしたいと思って、自分より優先順位が先にある人を殺害したら?刑事ドラマのような話ですが、実際によくニュースで耳にしますね。
■相続の順番も決まっている
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人は、次のように相続順序が決められ下記、第1位より第2、3と該当者がいなければ、順位が降りていきす。
①第1順位・・・被相続人の子供や孫などの直系卑属*1。子供が他界していたらその孫と代襲相続*2 していく。
*1 嫡出子(婚姻関係から生まれた子)のほか非嫡出子、養子も含む
*2 相続人が相続開始以前に死亡した場合に、そのものに代わって子、孫、ひ孫などの次の代が相続していくこと
②第2順位・・・父母などの直系尊属*3。第1順位の子供がおらず、父母や祖父母が健在とい
う場合。
*3 被相続人の親や祖父母などの近い親等
③第3順位・・・兄弟姉妹またはその代襲相続人。第1・2順位の子供、直系尊属もいない場
合。
■相続人の範囲をまとめてみます
①被相続人に子供や養子がいる はい→ 配偶者 + 直系卑属
(子供がいない場合、孫などの直系卑属がいる)
↓①が「いいえ」の場合
②被相続人に親がいる はい→ 配偶者 + 直系尊属
(親がいなくても祖父母など直系尊属がいる)
↓②が「いいえ」の場合
③被相続人に兄弟姉妹がいる
(兄弟姉妹がいなくても甥や姪がいる) はい→ 配偶者 + 兄弟姉妹
↓③が「いいえ」の場合
相続人なし
■相続人になれない?
もしも、上記相続人の一人が相続財産を独り占めしたいと思って、自分より優先順位が先にある人を殺害したら?刑事ドラマのような話ですが、実際によくニュースで耳にしますね。これは当然許される行為ではないので法律上でも厳しく規制され、以下のことも含めこのようなことを起こした場合は、相続人資格を剥奪できるようになっています。
故意に、自分よりも優先順位が先にある相続人または自分と同順位にある相続人を殺害したり、殺害しようとしたために刑に処せられた者。
故意に被相続人を殺害したり、殺害しようとして、刑に処せられた者。
被相続人が殺されたことを知りながら、これを告発、または告訴しなかった者。ただし、その者に判断能力のないとき、殺害者が自己の配偶者や直系血族のときを除く。また警察などに殺害の事実が判明しているときは、告発、告訴をしなくてもよい。
詐欺や脅迫により、被相続人に遺言をさせたり、この遺言を取り消したり変更させたりした者。
詐欺や脅迫により、自分に有利な遺言を書かせたり、遺言を取り消させたり変更させた場合。
被相続人の遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した場合。
以上を相続欠格と言います。しかし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけで、被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当した相続関係のみで、他の人の相続に関しては関係がなく相続資格があります。
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