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相続で住宅取得等資金非課税特例

相続で財産を受け継ぐほかにも住宅ならではの生前贈与という方法もあります。

・・・・・・景気対策の一環として2009年、2010年の2年間のみ導入されています。延長は未定とされ、住宅購入時の頭金の援助に500万円をもらっても非課税です。受け取れるのは、20歳以上の直系尊属で、確定申告が必要です。
国税庁HPでは
「平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる。」
とされています。ただし、非課税の特例の適用を受ける場合には、
適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があると記載がされています。

●相続時精算課税制度
・・・・・・・2003年より、導入。相続資産を前倒しで贈与できる制度のことです。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。(国税庁HP)
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
(適用対象者)
65歳以上の父母が20歳以上の子供(代襲相続の孫、養子)に贈与できる。
年齢は贈与の年の1月1日現在です。

相続順位とは

遺言による指定がない限り、他順位間とで相続することはありません。

相続順位
・・・・直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)
被相続人の子
被相続人の直系尊属
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人と
なる。同順位同士との相続となります。
遺言による指定がない限り、他順位間とで相続する
ことはありません。
相続分 とは・・・相続人の相続財産に対する分け前の
割合や数額のことで、普通はその割合をいいます(900条)。
指定相続分とは・・・・・
「被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、
相続分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。」
としています。
上記のような相続分を指定相続分といいます。
「被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、
または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は
法定相続分の規定によって定まることとなる(902条2項)。 」
とも定めています。
法定相続分
遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(900条)に
よることとなり、具体的には次の通りとなります。
順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1 第1順位 有 子 1/2(1/4) 1/2(1/4)
2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6)
3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無)
4   無 全部(1/2) -
5 第1順位 無 子 – 全部(1/2)
6 第2順位 直系尊属 – 全部(1/3)
7 第3順位 兄弟姉妹 – 全部(無)

相続順位

・・・・直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)

被相続人の子

被相続人の直系尊属

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人と

なる。同順位同士との相続となります。

遺言による指定がない限り、他順位間とで相続する

ことはありません。

相続分 とは・・・相続人の相続財産に対する分け前の

割合や数額のことで、普通はその割合をいいます(900条)。

指定相続分とは・・・・・

「被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、

相続分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。」

としています。

上記のような相続分を指定相続分といいます。

「被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、

または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は

法定相続分の規定によって定まることとなる(902条2項)。 」

とも定めています。

法定相続分

遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(900条)に

よることとなり、具体的には次の通りとなります。

順位 相続人 相続分(遺留分)

適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族

1 第1順位 有 子 1/2(1/4) 1/2(1/4)

2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6)

3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無)

4   無 全部(1/2) -

5 第1順位 無 子 – 全部(1/2)

6 第2順位 直系尊属 – 全部(1/3)

7 第3順位 兄弟姉妹 – 全部(無)

相続における後見人について

相続では、後見人が必要な場合も・・・ 法定後見制度による支援には三種類があります。 本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。

認知症など精神上の障害で判断力が低下し、
契約や遺産分割などの法律上の手続きをする際に
支障が出ることで、補助が必要な場合は、
これらの人から相談を受け、契約に同意したり、
代理として支援・保護する仕組みを成年後見制度といいます。
このうち、家庭裁判所が支援する人を選ぶ仕組み
のことを法定後見制度といいます。
法定後見制度による支援には三種類があります。
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。
「後見」・・・・
重い認知症などにより判断能力が無くなった人を対象とする。
親族などから申し立てを受け家庭裁判所が
後見開始の審判をし、後見人を選出する。
後見人は、遺産分割の協議、その他ほとんどすべての
財産上の行為について代理をすることになる。
(後見人は弁護士などを選出することがほとんどである。)
「保佐」・・・・・
判断能力の著しく不十分な人を対象とする。
保佐人が選任され、重要な法律行為について、
本人の相談を受けて同意をする。
特定の行為について代理することはある。
本人が同意なしに行った行為は取り消すことができる。
「補助」・・・・・
判断能力が不十分な人が対象である。一応の判断はできるが、
高度の判断を要求される取引については他人の援助が必要となる場合。
補助人が選任され、補助人は、家庭裁判所が決めた特定の取引について
相談を受け同意をしたり、代理行為を行う。
そうぞく人が行方不明の場合は、まず法定そうぞく人などの利害関係者が、
行方不明者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の
申し立てを行う。選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外の
行為許可を得、不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができ
不在者の財産を管理、保存する。

認知症など精神上の障害で判断力が低下し、

契約や遺産分割などの法律上の手続きをする際に

支障が出ることで、補助が必要な場合は、

これらの人から相談を受け、契約に同意したり、

代理として支援・保護する仕組みを成年後見制度といいます。

このうち、家庭裁判所が支援する人を選ぶ仕組み

のことを法定後見制度といいます。

法定後見制度による支援には三種類があります。

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。

「後見」・・・・

重い認知症などにより判断能力が無くなった人を対象とする。

親族などから申し立てを受け家庭裁判所が

後見開始の審判をし、後見人を選出する。

後見人は、遺産分割の協議、その他ほとんどすべての

財産上の行為について代理をすることになる。

(後見人は弁護士などを選出することがほとんどである。)

「保佐」・・・・・

判断能力の著しく不十分な人を対象とする。

保佐人が選任され、重要な法律行為について、

本人の相談を受けて同意をする。

特定の行為について代理することはある。

本人が同意なしに行った行為は取り消すことができる。

「補助」・・・・・

判断能力が不十分な人が対象である。一応の判断はできるが、

高度の判断を要求される取引については他人の援助が必要となる場合。

補助人が選任され、補助人は、家庭裁判所が決めた特定の取引について

相談を受け同意をしたり、代理行為を行う。

そうぞく人が行方不明の場合は、まず法定そうぞく人などの利害関係者が、

行方不明者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の

申し立てを行う。選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外の

行為許可を得、不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができ

不在者の財産を管理、保存する。

相続の宅地比準方式の算式

相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。

市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-
1㎡あたりの造成額の金額)×地積
生産緑地の評価
市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、原則として
30年間解除できません。
また、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を
受けなければなりません。ただし、市町村長に対して買取の申し出ができます。
生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額
×(1-10/100~35/100)
農地を宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費の額は、各国税局ごとに
定められています。
・農地等の贈与を受けた場合、原則次の要件を全て満たせばその農地等の
相続税が猶予されます。
・一般的な贈与の場合、贈与税は110万円に相当する部分までは
控除され無税になります。
※贈与税の納税猶予制度
農地には、贈与税の納税猶予制度もあります。
都市圏の特定市の市街化区域において、生産緑地のみに適用されます。
20年営農による納税免除の特例は適用されません。
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、
農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する
生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予されるという制度について
説明していきましょう。
相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、
農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。
農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、
農業経営の継続を図ること、さらに農業経営の世代交代への支援、
りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度です。

市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-

1㎡あたりの造成額の金額)×地積

生産緑地の評価

市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、原則として

30年間解除できません。

また、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を

受けなければなりません。ただし、市町村長に対して買取の申し出ができます。

生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額

×(1-10/100~35/100)

農地を宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費の額は、各国税局ごとに

定められています。

・農地等の贈与を受けた場合、原則次の要件を全て満たせばその農地等の

相続税が猶予されます。

・一般的な贈与の場合、贈与税は110万円に相当する部分までは

控除され無税になります。

※贈与税の納税猶予制度

農地には、贈与税の納税猶予制度もあります。

都市圏の特定市の市街化区域において、生産緑地のみに適用されます。

20年営農による納税免除の特例は適用されません。

相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、

農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する

生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予されるという制度について

説明していきましょう。

相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、

農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。

農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、

農業経営の継続を図ること、さらに農業経営の世代交代への支援、

りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度です。

相続で有効な遺言とは

公正証書遺言 →、公証人に作成してもらう遺言。公証人役場で作成する相続の遺言書です。

遺言の有効な種類は以下になります。
自筆証書遺言 → 全文を自筆で書かなければなりません。
パソコン、ワープロで作成したものは無効となってしまいます。
・・・・・・・・・全文、日付、氏名を自書する
・・・・・・ ・・・遺言書に押印する
・・・・・・・・・使用する印鑑に制限はありません。
実印でも認印でもどちらでもかまいません。
デメリットは他人に偽造・変造される危険性があること。
遺言書は、封筒に入れて封印しなくても法的に問題はありません。
また、封印してある遺言書は相続人が勝手に開封することはできません。
家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの上で開封しなければなりません。
家庭裁判所の検認の手続が必要です。
公正証書遺言 →、公証人に作成してもらう遺言。公証人役場で作成する。
その時の条件は以下の通り。
・・・・・・・・人2人以上の立会いがある
・・・・・・・・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、
または閲覧させる。
・・・・・・・・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名・押印する
公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する。
デメリットは費用と手間(時間)がかかりますが、無くしたりすることなく
専門家に頼めるので有効な手段の一つです。
秘密証書遺言→ 遺言の内容を秘密にし、遺言の存在を公証人に証明してもらうというもの。
遺言書に署名押印する。
・・・・・・遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書と同じ印で封印する
・・・・・・遺言者が公証人、証人2人以上の前に遺言書を提出し自分の遺言である旨と、筆者の住所と氏名を述べる
・・・・・・公証人が遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載した後、
遺言者、証人とともに署名押印する
秘密証書遺言の本文は、代筆やワープロでもかまいません。
ただし、署名は自筆でなければなりません。
家庭裁判所の検認の手続が必要です。

遺言の有効な種類は以下になります。

自筆証書遺言 → 全文を自筆で書かなければなりません。

パソコン、ワープロで作成したものは無効となってしまいます。

・・・・・・・・・全文、日付、氏名を自書する

・・・・・・ ・・・遺言書に押印する

・・・・・・・・・使用する印鑑に制限はありません。

実印でも認印でもどちらでもかまいません。

デメリットは他人に偽造・変造される危険性があること。

遺言書は、封筒に入れて封印しなくても法的に問題はありません。

また、封印してある遺言書は相続人が勝手に開封することはできません。

家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの上で開封しなければなりません。

家庭裁判所の検認の手続が必要です。

公正証書遺言 →、公証人に作成してもらう遺言。公証人役場で作成する。

その時の条件は以下の通り。

・・・・・・・・人2人以上の立会いがある

・・・・・・・・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、

または閲覧させる。

・・・・・・・・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名・押印する

公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する。

デメリットは費用と手間(時間)がかかりますが、無くしたりすることなく

専門家に頼めるので有効な手段の一つです。

秘密証書遺言→ 遺言の内容を秘密にし、遺言の存在を公証人に証明してもらうというもの。

遺言書に署名押印する。

・・・・・・遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書と同じ印で封印する

・・・・・・遺言者が公証人、証人2人以上の前に遺言書を提出し自分の遺言である旨と、筆者の住所と氏名を述べる

・・・・・・公証人が遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載した後、

遺言者、証人とともに署名押印する

秘密証書遺言の本文は、代筆やワープロでもかまいません。

ただし、署名は自筆でなければなりません。

家庭裁判所の検認の手続が必要です。

預貯金等の相続財産

金融機関は預金者の死亡が確認されると同時に口座を凍結します。なので相続手続をしないと預金は解約できません

相続が発生したことにより、死亡した被相続人の預貯金が
凍結されることは先にお話ししましたね。

金融機関は預金者の死亡が確認されると同時に口座を凍結します。
そして相続人の間での分割の確定を待つことになります。
預貯金の凍結を解除するためには必要な提出書類を
出さなくてはいけません。また金融機関によって提出の書類が
異なります。

たとえば金融機関所定の払い戻し依頼書は、相続人
全員の署名や実印押印が必要ですし、相続人全員の
戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明(3か月以内のもの)、
それと金融機関所定の死亡届け出書、遺産分割協議書あるいは
遺言書、預貯金通帳、届け出印、カード、金融機関の所定の
相続人の念書などです。

相続財産は相続を知った日から3ヶ月以内に「相続放棄」
などの手続きせず、何もしなければ「単純承認」
として相続しますから、期限はありません。

銀行預金、郵便貯金は、相続人であれば名義変更をして、
それぞれ継承することができます。

ただし、銀行や郵便局は被相続人の死亡を
知っている訳ではありませんから、単に通帳と印鑑、
カードを持ってきた人に支払ってしまう可能性もあります。
預貯金の名義変更、払戻し請求をするには、
「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明と住民票」
「戸籍謄本と除籍謄本」など色々と書類が必要ナノはそのためで、
事前に金融機関に確認して準備して行くとよろしいでしょう。

ちなみに銀行等の口座も、
預貯金の金額が小額(千円未満)である一定期間使われて
いないと睡眠口座となります。

また不動産の相続登記も必要となります、
土地や建物の相続が発生すると、不動産の相続遺産も
相続人全員に共有される状態となります。
この共有状態を登記することができるのですが、
共有登記をし、分割の確定後に
遺産分割登記をしては手数料や登録免許税が
必要となってしまうのです。
登記は法務局で行い、登記申請書、相続証明書など
が必要となりますから、1回ですませられるよう
所有者確定の登記を確実に行いましょう。

不動産相続登記に必要なものは、

●登記申請書
●登記申請書の副本(申請書と同様のもの1通)
●相続証明書・・・・被相続人が死亡したことで
相続が開始されたこと、相続人がだれかを証明したもののこと。
これには・・・相続人の戸籍謄本、住民票
また被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票(除籍)などです。

●代理権限証書・・・本人の代理人が申請する委任状
●固定資産税評価証明書(固定資産税評価額がないものについては不要)
●遺産分割協議書など・・誰が不動産を相続したか証明する書類。

相続課税対象

被相続人の死亡後、給与が支給されるものに対しては 相続税の課税対象となります。また、 所得税は非課税扱いとなります。

被相続人の死亡後、給与が支給されるものに対しては
相続税の課税対象となります。また、
所得税は非課税扱いとなります。給与所得者が
所得税の提出準確定申告をするときには
注意が必要です。

①準確定申告(給与と年金のみの場合)

・会社の源泉徴収票は、その年の支給額の全額を記載したものを
発行してもらいます。
・厚生年金等の源泉徴収票は、厚生年金が社会保険庁、
基金があれば厚生年金基金の組合、さらに企業年金があれば
委託先の生命保険会社等から送付されてきます。
あまり遅い場合は、請求するとすぐに送付してくれるはずです。

◎申告に必要な書類
給与・・・源泉徴収票
年金・・・源泉徴収票
年間の社会保険の支払い金額が分かるもの
生命保険・・・控除証明書
損害保険・・・控除証明書
医療費・・・・・領収書
医療保険・・・・受取金額の分かるもの
その他
・申告書は通常の確定申告書と同じ用紙になりますので、
表題部に「準」の文字を手書きします。
国税庁の通常の申告書作成サイトです。こちらで先に確定申告書を
作成します。用紙選択では申告書Aを使用します。

所得税の準確定申告と消費税の申告は、
相続人全員で共同提出することになります。

相続人全員の押印、納税にあたっての相続人の負担割合や
還付口座などの記載が必要です。

給与と年金のみであれば、
給与が年末調整されていない状態なら、
年金その他社会保険の控除等を行うと、
だいたい還付になると思いますので、
問題ありませんが、他に所得がるとか、
源泉徴収税額無いような場合は、課税になりますので、
期限に遅れると、加算税と延滞税が付加されます。

相続における贈与について

相続対策、贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も認められることになっています。

配偶者に対しては、結婚して20年以上の夫婦に
おしどり贈与というものが認められます。
これは最高2000万までの配偶者控除が
認められる制度で、
ほかの贈与がなければ、合計2110万
(通常の贈与税の基礎額110万と2000万)
を贈与税の対象外としてみることが可能です。

贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。
居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も
認められることになっています。

しかし誰でも結婚20年以上の夫婦に認められるというわけでは
ないのです。
きちんとした適用条件があり、それを満たした場合にみとめられます。

なお課税されない場合でも、贈与を受けた側に登録免許税
(登記)や不動産取得税が課税されます。

おしどり贈与での適用条件は

○婚姻期間が20年以上である

○夫婦の居住用の不動産贈与、または
居住用不動産の取得のための金銭贈与である

○贈与の都市の翌年3月15日まで夫婦が住居し、
かつ引き続き居住する見込みなこと

○同一の配偶者から一生に一度のみ受けること

○無税でも贈与税の申告を行う

○土地、または借地権のみの贈与の場合、
家屋所有者が配偶者、または同居している親族である

資産の運用は

○預貯金

○株

○不動産

の3分割で分散して投資するのがよいといわれています。

また海外のドルやユーロの投資や不動産投信などもあり
多様な方法での資産運用が可能になっています。

 

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横浜では、しっかりした事前準備が相続には必要になるかもしれません。
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