相続では、後見人が必要な場合も・・・ 法定後見制度による支援には三種類があります。 本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。
認知症など精神上の障害で判断力が低下し、
契約や遺産分割などの法律上の手続きをする際に
支障が出ることで、補助が必要な場合は、
これらの人から相談を受け、契約に同意したり、
代理として支援・保護する仕組みを成年後見制度といいます。
このうち、家庭裁判所が支援する人を選ぶ仕組み
のことを法定後見制度といいます。
法定後見制度による支援には三種類があります。
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。
「後見」・・・・
重い認知症などにより判断能力が無くなった人を対象とする。
親族などから申し立てを受け家庭裁判所が
後見開始の審判をし、後見人を選出する。
後見人は、遺産分割の協議、その他ほとんどすべての
財産上の行為について代理をすることになる。
(後見人は弁護士などを選出することがほとんどである。)
「保佐」・・・・・
判断能力の著しく不十分な人を対象とする。
保佐人が選任され、重要な法律行為について、
本人の相談を受けて同意をする。
特定の行為について代理することはある。
本人が同意なしに行った行為は取り消すことができる。
「補助」・・・・・
判断能力が不十分な人が対象である。一応の判断はできるが、
高度の判断を要求される取引については他人の援助が必要となる場合。
補助人が選任され、補助人は、家庭裁判所が決めた特定の取引について
相談を受け同意をしたり、代理行為を行う。
そうぞく人が行方不明の場合は、まず法定そうぞく人などの利害関係者が、
行方不明者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の
申し立てを行う。選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外の
行為許可を得、不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができ
不在者の財産を管理、保存する。
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