公正証書遺言 →、公証人に作成してもらう遺言。公証人役場で作成する相続の遺言書です。
遺言の有効な種類は以下になります。
自筆証書遺言 → 全文を自筆で書かなければなりません。
パソコン、ワープロで作成したものは無効となってしまいます。
・・・・・・・・・全文、日付、氏名を自書する
・・・・・・ ・・・遺言書に押印する
・・・・・・・・・使用する印鑑に制限はありません。
実印でも認印でもどちらでもかまいません。
デメリットは他人に偽造・変造される危険性があること。
遺言書は、封筒に入れて封印しなくても法的に問題はありません。
また、封印してある遺言書は相続人が勝手に開封することはできません。
家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの上で開封しなければなりません。
家庭裁判所の検認の手続が必要です。
公正証書遺言 →、公証人に作成してもらう遺言。公証人役場で作成する。
その時の条件は以下の通り。
・・・・・・・・人2人以上の立会いがある
・・・・・・・・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、
または閲覧させる。
・・・・・・・・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名・押印する
公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する。
デメリットは費用と手間(時間)がかかりますが、無くしたりすることなく
専門家に頼めるので有効な手段の一つです。
秘密証書遺言→ 遺言の内容を秘密にし、遺言の存在を公証人に証明してもらうというもの。
遺言書に署名押印する。
・・・・・・遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書と同じ印で封印する
・・・・・・遺言者が公証人、証人2人以上の前に遺言書を提出し自分の遺言である旨と、筆者の住所と氏名を述べる
・・・・・・公証人が遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載した後、
遺言者、証人とともに署名押印する
秘密証書遺言の本文は、代筆やワープロでもかまいません。
ただし、署名は自筆でなければなりません。
家庭裁判所の検認の手続が必要です。
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