遺言による指定がない限り、他順位間とで相続することはありません。
相続順位
・・・・直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)
被相続人の子
被相続人の直系尊属
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人と
なる。同順位同士との相続となります。
遺言による指定がない限り、他順位間とで相続する
ことはありません。
相続分 とは・・・相続人の相続財産に対する分け前の
割合や数額のことで、普通はその割合をいいます(900条)。
指定相続分とは・・・・・
「被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、
相続分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。」
としています。
上記のような相続分を指定相続分といいます。
「被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、
または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は
法定相続分の規定によって定まることとなる(902条2項)。 」
とも定めています。
法定相続分
遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(900条)に
よることとなり、具体的には次の通りとなります。
順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1 第1順位 有 子 1/2(1/4) 1/2(1/4)
2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6)
3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無)
4 無 全部(1/2) -
5 第1順位 無 子 – 全部(1/2)
6 第2順位 直系尊属 – 全部(1/3)
7 第3順位 兄弟姉妹 – 全部(無)
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