上記相続人の一人が相続財産を独り占めしたいと思って、自分より優先順位が先にある人を殺害したら?刑事ドラマのような話ですが、実際によくニュースで耳にしますね。
■相続の順番も決まっている
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人は、次のように相続順序が決められ下記、第1位より第2、3と該当者がいなければ、順位が降りていきす。
①第1順位・・・被相続人の子供や孫などの直系卑属*1。子供が他界していたらその孫と代襲相続*2 していく。
*1 嫡出子(婚姻関係から生まれた子)のほか非嫡出子、養子も含む
*2 相続人が相続開始以前に死亡した場合に、そのものに代わって子、孫、ひ孫などの次の代が相続していくこと
②第2順位・・・父母などの直系尊属*3。第1順位の子供がおらず、父母や祖父母が健在とい
う場合。
*3 被相続人の親や祖父母などの近い親等
③第3順位・・・兄弟姉妹またはその代襲相続人。第1・2順位の子供、直系尊属もいない場
合。
■相続人の範囲をまとめてみます
①被相続人に子供や養子がいる はい→ 配偶者 + 直系卑属
(子供がいない場合、孫などの直系卑属がいる)
↓①が「いいえ」の場合
②被相続人に親がいる はい→ 配偶者 + 直系尊属
(親がいなくても祖父母など直系尊属がいる)
↓②が「いいえ」の場合
③被相続人に兄弟姉妹がいる
(兄弟姉妹がいなくても甥や姪がいる) はい→ 配偶者 + 兄弟姉妹
↓③が「いいえ」の場合
相続人なし
■相続人になれない?
もしも、上記相続人の一人が相続財産を独り占めしたいと思って、自分より優先順位が先にある人を殺害したら?刑事ドラマのような話ですが、実際によくニュースで耳にしますね。これは当然許される行為ではないので法律上でも厳しく規制され、以下のことも含めこのようなことを起こした場合は、相続人資格を剥奪できるようになっています。
故意に、自分よりも優先順位が先にある相続人または自分と同順位にある相続人を殺害したり、殺害しようとしたために刑に処せられた者。
故意に被相続人を殺害したり、殺害しようとして、刑に処せられた者。
被相続人が殺されたことを知りながら、これを告発、または告訴しなかった者。ただし、その者に判断能力のないとき、殺害者が自己の配偶者や直系血族のときを除く。また警察などに殺害の事実が判明しているときは、告発、告訴をしなくてもよい。
詐欺や脅迫により、被相続人に遺言をさせたり、この遺言を取り消したり変更させたりした者。
詐欺や脅迫により、自分に有利な遺言を書かせたり、遺言を取り消させたり変更させた場合。
被相続人の遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した場合。
以上を相続欠格と言います。しかし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけで、被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当した相続関係のみで、他の人の相続に関しては関係がなく相続資格があります。
相続対策、贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も認められることになっています。
配偶者に対しては、結婚して20年以上の夫婦に
おしどり贈与というものが認められます。
これは最高2000万までの配偶者控除が
認められる制度で、
ほかの贈与がなければ、合計2110万
(通常の贈与税の基礎額110万と2000万)
を贈与税の対象外としてみることが可能です。
贈与は夫から妻でも妻から夫でもどちらでも構わないのです。
居住用の不動産、また居住用の不動産取得のための金銭も
認められることになっています。
しかし誰でも結婚20年以上の夫婦に認められるというわけでは
ないのです。
きちんとした適用条件があり、それを満たした場合にみとめられます。
なお課税されない場合でも、贈与を受けた側に登録免許税
(登記)や不動産取得税が課税されます。
おしどり贈与での適用条件は
○婚姻期間が20年以上である
○夫婦の居住用の不動産贈与、または
居住用不動産の取得のための金銭贈与である
○贈与の都市の翌年3月15日まで夫婦が住居し、
かつ引き続き居住する見込みなこと
○同一の配偶者から一生に一度のみ受けること
○無税でも贈与税の申告を行う
○土地、または借地権のみの贈与の場合、
家屋所有者が配偶者、または同居している親族である
資産の運用は
○預貯金
○株
○不動産
の3分割で分散して投資するのがよいといわれています。
また海外のドルやユーロの投資や不動産投信などもあり
多様な方法での資産運用が可能になっています。
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