相続で財産を受け継ぐほかにも住宅ならではの生前贈与という方法もあります。
・・・・・・景気対策の一環として2009年、2010年の2年間のみ導入されています。延長は未定とされ、住宅購入時の頭金の援助に500万円をもらっても非課税です。受け取れるのは、20歳以上の直系尊属で、確定申告が必要です。
国税庁HPでは
「平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる。」
とされています。ただし、非課税の特例の適用を受ける場合には、
適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があると記載がされています。
●相続時精算課税制度
・・・・・・・2003年より、導入。相続資産を前倒しで贈与できる制度のことです。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。(国税庁HP)
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
(適用対象者)
65歳以上の父母が20歳以上の子供(代襲相続の孫、養子)に贈与できる。
年齢は贈与の年の1月1日現在です。
遺言による指定がない限り、他順位間とで相続することはありません。
相続順位
・・・・直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)
被相続人の子
被相続人の直系尊属
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人と
なる。同順位同士との相続となります。
遺言による指定がない限り、他順位間とで相続する
ことはありません。
相続分 とは・・・相続人の相続財産に対する分け前の
割合や数額のことで、普通はその割合をいいます(900条)。
指定相続分とは・・・・・
「被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、
相続分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。」
としています。
上記のような相続分を指定相続分といいます。
「被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、
または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は
法定相続分の規定によって定まることとなる(902条2項)。 」
とも定めています。
法定相続分
遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(900条)に
よることとなり、具体的には次の通りとなります。
順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1 第1順位 有 子 1/2(1/4) 1/2(1/4)
2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6)
3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無)
4 無 全部(1/2) -
5 第1順位 無 子 – 全部(1/2)
6 第2順位 直系尊属 – 全部(1/3)
7 第3順位 兄弟姉妹 – 全部(無)
相続では、後見人が必要な場合も・・・ 法定後見制度による支援には三種類があります。 本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。
認知症など精神上の障害で判断力が低下し、
契約や遺産分割などの法律上の手続きをする際に
支障が出ることで、補助が必要な場合は、
これらの人から相談を受け、契約に同意したり、
代理として支援・保護する仕組みを成年後見制度といいます。
このうち、家庭裁判所が支援する人を選ぶ仕組み
のことを法定後見制度といいます。
法定後見制度による支援には三種類があります。
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。
「後見」・・・・
重い認知症などにより判断能力が無くなった人を対象とする。
親族などから申し立てを受け家庭裁判所が
後見開始の審判をし、後見人を選出する。
後見人は、遺産分割の協議、その他ほとんどすべての
財産上の行為について代理をすることになる。
(後見人は弁護士などを選出することがほとんどである。)
「保佐」・・・・・
判断能力の著しく不十分な人を対象とする。
保佐人が選任され、重要な法律行為について、
本人の相談を受けて同意をする。
特定の行為について代理することはある。
本人が同意なしに行った行為は取り消すことができる。
「補助」・・・・・
判断能力が不十分な人が対象である。一応の判断はできるが、
高度の判断を要求される取引については他人の援助が必要となる場合。
補助人が選任され、補助人は、家庭裁判所が決めた特定の取引について
相談を受け同意をしたり、代理行為を行う。
そうぞく人が行方不明の場合は、まず法定そうぞく人などの利害関係者が、
行方不明者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の
申し立てを行う。選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外の
行為許可を得、不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができ
不在者の財産を管理、保存する。
相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。
市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-
1㎡あたりの造成額の金額)×地積
生産緑地の評価
市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、原則として
30年間解除できません。
また、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を
受けなければなりません。ただし、市町村長に対して買取の申し出ができます。
生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額
×(1-10/100~35/100)
農地を宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費の額は、各国税局ごとに
定められています。
・農地等の贈与を受けた場合、原則次の要件を全て満たせばその農地等の
相続税が猶予されます。
・一般的な贈与の場合、贈与税は110万円に相当する部分までは
控除され無税になります。
※贈与税の納税猶予制度
農地には、贈与税の納税猶予制度もあります。
都市圏の特定市の市街化区域において、生産緑地のみに適用されます。
20年営農による納税免除の特例は適用されません。
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、
農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する
生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予されるという制度について
説明していきましょう。
相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、
農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。
農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、
農業経営の継続を図ること、さらに農業経営の世代交代への支援、
りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度です。
公正証書遺言 →、公証人に作成してもらう遺言。公証人役場で作成する相続の遺言書です。
遺言の有効な種類は以下になります。
自筆証書遺言 → 全文を自筆で書かなければなりません。
パソコン、ワープロで作成したものは無効となってしまいます。
・・・・・・・・・全文、日付、氏名を自書する
・・・・・・ ・・・遺言書に押印する
・・・・・・・・・使用する印鑑に制限はありません。
実印でも認印でもどちらでもかまいません。
デメリットは他人に偽造・変造される危険性があること。
遺言書は、封筒に入れて封印しなくても法的に問題はありません。
また、封印してある遺言書は相続人が勝手に開封することはできません。
家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの上で開封しなければなりません。
家庭裁判所の検認の手続が必要です。
公正証書遺言 →、公証人に作成してもらう遺言。公証人役場で作成する。
その時の条件は以下の通り。
・・・・・・・・人2人以上の立会いがある
・・・・・・・・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、
または閲覧させる。
・・・・・・・・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名・押印する
公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する。
デメリットは費用と手間(時間)がかかりますが、無くしたりすることなく
専門家に頼めるので有効な手段の一つです。
秘密証書遺言→ 遺言の内容を秘密にし、遺言の存在を公証人に証明してもらうというもの。
遺言書に署名押印する。
・・・・・・遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書と同じ印で封印する
・・・・・・遺言者が公証人、証人2人以上の前に遺言書を提出し自分の遺言である旨と、筆者の住所と氏名を述べる
・・・・・・公証人が遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載した後、
遺言者、証人とともに署名押印する
秘密証書遺言の本文は、代筆やワープロでもかまいません。
ただし、署名は自筆でなければなりません。
家庭裁判所の検認の手続が必要です。
①預貯金を預け入れた金融機関で相続開始日現在の 残高証明書を発行してもらう ②その時点の残高を確認する ③相続税の申告書は残高証明書を添付する
預貯金について
みなさんの預貯金はこのように計算します。
経過利子を含めた公式を見ていきましょう。
預貯金の評価額=預け入れ高+経過利子の額-源泉所得税額
手筈としては以下の通りです。
①預貯金を預け入れた金融機関で相続開始日現在の
残高証明書を発行してもらう
②その時点の残高を確認する
③相続税の申告書は残高証明書を添付する
経過利子・・・・・・前回の利払い翌日から
日割り計算で支払われる利子のこと。
相続開始の時点で解約した場合の解約利率で
計算されるものです。
定期預金:定期郵便貯金や定額郵便貯金も含みます。
これ以外の普通預金などの預貯金の場合はその相続開始の
残高=預け入れ高によって評価をします。
メモ:遺産分割の方法は、
①土地建物の現物を切り分ける「現物分割」、
②誰かが土地建物を引き取り代償を払っていわば買い取る「代償分割」、
③土地建物を売って代金を分ける「換価分割」の組み合わせです。
上場株式の評価
上場株式・・・・・証券取引所に上場されている株式をさします。
その評価の方法は証券取引所に上場されている公表の課税時期
(相続開始日)の最終価格(終値)をもとに次にあげる価格の
もっとも低い額より評価をおこないます。
●課税時期の属する月の全前月の毎日の最終価格の平均額
●課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
●課税時期の属する付の毎日の最終価格の平均額
確認の方法は日本証券新聞などに、最終終値、各月の平均額が
掲載されているので確認をしてみてください。
入手方法は最寄りの税務署で入手することが可能です。
メモ:SOX法・・・
アメリカの企業が巨額の損失を隠すなどして、
投資家の判断を誤らせ、その会計方法などが問題となった
一連の事件を契機として、企業の内部統制の重要性が
再認識されたため、それを教訓として企業改革法として
制定された方法。
このSOX(サーベンス・オクスレー)法と読み
次の事項が義務付けられています。
○財務報告に係る内部統制の有効性を評価した
「内部統制報告書」を作成する
○公認会計士などによる内部統制監査を受けること
つまり、簡潔に言えば、アメリカの企業の内部統制制度を真似て、
日本でも内部統制に関する法律(金融商品取引法)を置き、
これがJ-SOX法と呼ばれています。
法定相続人の人数や遺産総額がどれくらいあるかによって、 相続税を納める義務があるかどうかが決まります。
相続税には、資産(財産)になりますので、所得税は発生しません。
相続税の他に、固定資産税・登録免許税(名義変更)等が発生。
法定相続人の人数や遺産総額がどれくらいあるかによって、
相続税を納める義務があるかどうかが決まります。
場合によっては相続税が課税されないこともあります。
法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明しますと、
(1)被相続人に実の子供がいる場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。
(2)被相続人に実の子供がいない場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は
全部で二人までです。
しかし、この一人又は二人の養子の数を法定相続人の
数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると
認められる場合には、この一人又は二人であっても
法定相続人の数に含めることはできません。
なお、次の四つのいずれかに当てはまる人は、
実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の
数に含めることになります。
なお、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として
取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含めることになります。
(1)被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3)被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4)被相続人の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、
その子供に代わって相続人となった直系卑属。なお、
直系卑属とは子供や孫のことです。』
以上から、相続税計算上の法定相続人として認められる者は、
例1は、妻、生存実子、死亡した実子の子(代襲相続人)、
妻の前夫との間の子供(養子)の4人と解します。
(妻の前夫との間の子供(養子)は、故人との血族関係が無いので、
養子にしてやる事に意味があり、相続税の負担を不当に
減少させる結果となるとは認められないと考えます。
生存実子の子は、(民法上は故人の子(養子)として
法定相続人となりますが、)法定相続人の数に含めることで
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められると思います。
金融機関は預金者の死亡が確認されると同時に口座を凍結します。なので相続手続をしないと預金は解約できません
相続が発生したことにより、死亡した被相続人の預貯金が
凍結されることは先にお話ししましたね。
金融機関は預金者の死亡が確認されると同時に口座を凍結します。
そして相続人の間での分割の確定を待つことになります。
預貯金の凍結を解除するためには必要な提出書類を
出さなくてはいけません。また金融機関によって提出の書類が
異なります。
たとえば金融機関所定の払い戻し依頼書は、相続人
全員の署名や実印押印が必要ですし、相続人全員の
戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明(3か月以内のもの)、
それと金融機関所定の死亡届け出書、遺産分割協議書あるいは
遺言書、預貯金通帳、届け出印、カード、金融機関の所定の
相続人の念書などです。
相続財産は相続を知った日から3ヶ月以内に「相続放棄」
などの手続きせず、何もしなければ「単純承認」
として相続しますから、期限はありません。
銀行預金、郵便貯金は、相続人であれば名義変更をして、
それぞれ継承することができます。
ただし、銀行や郵便局は被相続人の死亡を
知っている訳ではありませんから、単に通帳と印鑑、
カードを持ってきた人に支払ってしまう可能性もあります。
預貯金の名義変更、払戻し請求をするには、
「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明と住民票」
「戸籍謄本と除籍謄本」など色々と書類が必要ナノはそのためで、
事前に金融機関に確認して準備して行くとよろしいでしょう。
ちなみに銀行等の口座も、
預貯金の金額が小額(千円未満)である一定期間使われて
いないと睡眠口座となります。
また不動産の相続登記も必要となります、
土地や建物の相続が発生すると、不動産の相続遺産も
相続人全員に共有される状態となります。
この共有状態を登記することができるのですが、
共有登記をし、分割の確定後に
遺産分割登記をしては手数料や登録免許税が
必要となってしまうのです。
登記は法務局で行い、登記申請書、相続証明書など
が必要となりますから、1回ですませられるよう
所有者確定の登記を確実に行いましょう。
不動産相続登記に必要なものは、
●登記申請書
●登記申請書の副本(申請書と同様のもの1通)
●相続証明書・・・・被相続人が死亡したことで
相続が開始されたこと、相続人がだれかを証明したもののこと。
これには・・・相続人の戸籍謄本、住民票
また被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票(除籍)などです。
●代理権限証書・・・本人の代理人が申請する委任状
●固定資産税評価証明書(固定資産税評価額がないものについては不要)
●遺産分割協議書など・・誰が不動産を相続したか証明する書類。
被相続人の死亡後、給与が支給されるものに対しては 相続税の課税対象となります。また、 所得税は非課税扱いとなります。
被相続人の死亡後、給与が支給されるものに対しては
相続税の課税対象となります。また、
所得税は非課税扱いとなります。給与所得者が
所得税の提出準確定申告をするときには
注意が必要です。
①準確定申告(給与と年金のみの場合)
・会社の源泉徴収票は、その年の支給額の全額を記載したものを
発行してもらいます。
・厚生年金等の源泉徴収票は、厚生年金が社会保険庁、
基金があれば厚生年金基金の組合、さらに企業年金があれば
委託先の生命保険会社等から送付されてきます。
あまり遅い場合は、請求するとすぐに送付してくれるはずです。
◎申告に必要な書類
給与・・・源泉徴収票
年金・・・源泉徴収票
年間の社会保険の支払い金額が分かるもの
生命保険・・・控除証明書
損害保険・・・控除証明書
医療費・・・・・領収書
医療保険・・・・受取金額の分かるもの
その他
・申告書は通常の確定申告書と同じ用紙になりますので、
表題部に「準」の文字を手書きします。
国税庁の通常の申告書作成サイトです。こちらで先に確定申告書を
作成します。用紙選択では申告書Aを使用します。
所得税の準確定申告と消費税の申告は、
相続人全員で共同提出することになります。
相続人全員の押印、納税にあたっての相続人の負担割合や
還付口座などの記載が必要です。
給与と年金のみであれば、
給与が年末調整されていない状態なら、
年金その他社会保険の控除等を行うと、
だいたい還付になると思いますので、
問題ありませんが、他に所得がるとか、
源泉徴収税額無いような場合は、課税になりますので、
期限に遅れると、加算税と延滞税が付加されます。
相続順位は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、子または兄弟姉妹の 代襲者です
遺産分割は現物で行うことが一般的で、方法としては
次のようなものがあります。
●現物分割
そのままの形で相続遺産を分割するものです。
土地は誰に、これは誰に、といった形で
財産そのもので分配することでほとんどの場合に
用いられています。
●換価分割
相続財産を見分割のまま換金処分し、その売却代金を
分割する。土地を売却することが決定している場合その
売却後の代金を相続人で分配する。
●代償分割
特定のものが相続財産を取得して、ほかの相続人に対し
その代償として金銭を支払う分割方法のことを指します。
●共有の分割
一つの資産を複数で共有する方法。いわゆるひとつの土地を
3名で1/3ずつ分割するというような方法。
しかし代替わりをしたときにトラブルになるケースも多い。
相続順位は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、子または兄弟姉妹の
代襲者ですがこれがまったくおらず、遺言もないときは、
国庫に帰属します(民959)。
「遺言書」が無ければ、「言い残した事」は原則として
「遺言」ではありません。
(976条~第984条に該当しないので、
明らかに「遺言不存在」です。)
<民法>
(遺言の方式)
第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。
(遺言能力)
第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を
有しなければならない。
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書に
よってしなければならない。ただし、特別の方式に
よることを許す場合は、この限りでない。
急に直面した相続問題に困っていませんか?
横浜では、しっかりした事前準備が相続には必要になるかもしれません。
何をどうしたらいいかわからない、そんなあなたを助けてくれるかもしれません。
でもなにをどうしたら良いのかわからない!。そんなあなたに朗報です。横浜で相続について親身に相談に乗っていただけそうな司法書士さんがいます。
一度ご相談はどうですか?
